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立地企業補助金制度

補助対象事業の要件及び補助額<令和5年4月1日現在>

大規模投資
企業立地
要件 補助額 補助限度額

製造業の工場又はその他県の産業振興施策に合致するものとして知事が特に認める施設

建物に係る
不動産取得税相当額

償却資産に係る
固定資産税相当額

70億円

投下固定資産額が500億円以上

事業従事者が300人以上

本社立地 要件 補助額 補助限度額

本社(全業種)

建物に係る
不動産取得税相当額

償却資産に係る
固定資産税相当額

10億円

延床面積500㎡以上

事業従事者が50人以上

研究所立地 要件 補助額 補助限度額

自然科学研究所

建物に係る
不動産取得税相当額

償却資産に係る
固定資産税相当額

10億円

敷地面積1,000㎡以上

事業従事者が10人以上(特定振興地域5人以上)

工場立地 要件 補助額 補助限度額

工業団地等(指定の団地内の未分譲地に限る)に立地する製造業の工場

建物に係る
不動産取得税相当額

償却資産に係る
固定資産税相当額

10億円

敷地面積1,000㎡以上

事業従事者が10人以上(特定振興地域5人以上)

がんばる
市町村
連 携
要件 補助額 補助限度額

製造業の工場又は流通加工施設
(特定振興地域は、上記のほか植物工場、
情報サービス業、宿泊業、観光業の施設)

建物に係る
不動産取得税相当額
10億円

市町村の助成又は市町村税の課税免除等を受けること

敷地面積1,000㎡以上

事業従事者が10人以上(特定振興地域5人以上)

賃借型
企業立地
要件 補助額 補助限度額

県内に新たに設置する本社
(県内に本店登記を置くものに限る)
又は自然科学研究所
インキュベーション施設等の利用契約終了後に、
県内に新たに設置する本社
(県内に本店登記を置くものに限る)
又は自然科学研究所

建物賃借料の2分の1
(12カ月分)
500万円

事業従事者
50人以上の場合
1,000万円

事業従事者が10人以上

[再投資支援]
競争力強化
要件 補助額 補助限度額

製造業の工場又は自然科学研究所

建物に係る
不動産取得税相当額
10億円

市町村の助成又は市町村税の課税免除等を受けること

投下固定資産額が10億円以上

雇用維持

事業の高度化

宿泊業又は観光業の施設(特定振興地域に限る)

市町村の助成又は市町村税の課税免除等を受けること

投下固定資産額が2億円以上

雇用者10%以上(最低2名)増

[再投資支援]
マイレージ型
(累積投資型)
要件 補助額 補助限度額

製造業の工場又は自然科学研究所

建物に係る
不動産取得税相当額
10億円

中小企業

投下固定資産額が3年間で1.5億円以上

雇用維持

事業の高度化

雇用創出支援 要件 補助額 補助限度額

本社、製造業の工場、自然科学研究所又は流通加工施設
(特定振興地域は上記のほか、植物工場、情報サービス業、宿泊業、観光業の施設)

正規5万円/人
高度人材30万円/人
 1億円

建物延床面積500㎡以上又は敷地面積1,000㎡以上

正規雇用者(操業開始日から3年後)
大企業:50人以上(特定振興地域25人以上)
中小企業:25人以上(特定振興地域13人以上)

主な注意事項説明

1.
本制度による補助の対象となるのは、平成26年4月1日以後に用地を取得(借地を含む。)の上、建物の建設又は取得する場合に限ります。ただし、競争力強化(再投資支援)及びマイレージ型(累積投資型)については、同日以後に建物の建設等を行う場合について補助の対象となります。また、賃借型企業立地及び雇用創出支援については、建物を賃貸借する場合も補助の対象となります。
2.
「製造業」、「自然科学研究所」、「情報サービス業」は日本標準産業分類に分類される事業をいいます。なお、情報サービス業には、コールセンター業などを含みます。
3.
「宿泊業」は、日本標準産業分類に分類される「旅館」、「ホテル」になり、「観光業」は、日本標準産業分類に分類される「公園」、「遊園地」になります。
4.
「投下固定資産額」は、建物及び償却資産の取得に要する費用(ただし、車輌等の対象とならない費用もあります。)で、土地代は含まれません。
5.
「事業従事者」は、工場等において事業に従事する者で、直接雇用する者に限ります。
6.
「不動産取得税」は、建物に係る不動産取得税で、土地に係る不動産取得税は含まれません。
7.
「固定資産税」は、償却資産(ただし、車両等対象にならないものもあります。)に係る固定資産税で、操業を開始する日の属する年の翌年度分に限ります。
8.
不動産取得税を納期限内に納付しなかったり、県税の滞納がある場合、補助の対象となりません。
9.
「建物賃借料」は、施設に入居を開始する月を含む12ヵ月分の賃借料に限り、敷金・礼金・消費税、その他直接施設の賃借に要しない経費は含まれません。
10.
「工業団地等」、「特定振興地域」及び「インキュベーション施設等」は、下記別表のとおりです。
11.
「大規模投資企業立地」、「研究所立地」、「工場立地」、「がんばる市町村連携」の各種目については、既存の工場等の増設等、新たに設置しようとする工場等が既存の工場等と一体と認められる場合は、補助の対象としません。
12.
「競争力強化(再投資支援)」、「マイレージ型(累積投資型)」の各種目については、県内での操業実績が3年以上の工場又は研究所が対象となります。また、平成17年4月1日から平成26年3月31日までに用地を取得又は賃借しているもので、平成26年3月31日までに建物を建設し、操業を開始していない場合は、補助の対象となりません。
13.
補助制度の活用に当たっては、建物取得前又は建設着工前に立地計画認定申請書を提出し、令和6年3月31日までに立地計画の認定を受けることが必要です。
14.
その他、要件の詳細については、お問い合せ下さい。(お問い合せ先:千葉県企業立地課 ℡.043-223-2444)

「工場立地」、「特定振興地域」及び「インキュベーション施設等」の対象となる区域

工業団地等 あさひ新産業パーク、千葉土気緑の森工業団地、松崎工業団地、ひかり工業団地、富津地区工業団地、袖ヶ浦椎の森工業団地、茂原にいはる工業団地、かずさアカデミアパーク、ちばリサーチパーク、船橋ハイテクパーク、千葉東テクノグリーンパーク、柏サイエンスパーク、柏都市計画事業沼南中央土地区画整理事業の施行地区、柏都市計画事業柏北部東地区一体型特定土地区画整理事業の施行地区、千葉ニュータウン、八千代都市計画事業西八千代北部特定土地区画整理事業の施行地区、四街道都市計画事業物井特定土地区画整理事業、市原市都市計画事業潤井戸特定土地区画整理事業の施行地区、木更津都市計画事業金田東特定土地区画整理事業の施行地区、木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業の施行地区、二之袋工場適地(東金市二之袋及び大網白里市細草に所在する工場適地をいう。)、木更津南部地区工業用地及び佐倉都市計画事業酒々井南部土地区画整理事業の施行地区、ネクストコア千葉誉田、柏市柏インター西土地区画整理事業の施行地区
特定振興地域 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、茂原市、東金市
インキュベーション
施設等
東葛テクノプラザ、かずさインキュベーションセンター、東大柏ベンチャープラザ、
千葉大亥鼻イノベーションプラザ、ベンチャープラザ船橋